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皆さんこんにちは管理者のさぁさです。
定額減税 最近ニュースで見ることもありますよね。
その定額減税はいよいよ2024年(令和6年)6月にスタートします。
その定額減税とはなにか?
その内容は働き方や家族構成によって減税額も変わり複雑です。
しっかり理解して乗り遅れないようしましょう。
知らないままに何もしないと
場合によっては減税枠が足りずにもったいない思いをする可能性もあります。
では解説していきます。

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定額減税 6月からスタート
定額減税とは
定額減税とは
2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度のことで
納税者本人とその扶養家族1名につき
所得税3万円 住民税1万円 を2024年(令和6年)6月の税金から控除されるというものです。
例えば 納税者夫とその扶養の妻と子供の3人家族の場合、所得税9万円住民税3万円
合計12万円の控除を受けることができます。
ということは実質、手取りが12万円増えることになります。

ただし
所得税にかかる合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合は2,000万円を超える人)
は減税の対象外となります。
会社員、扶養に入っていないパート、アルバイトなどの給与所得者の場合
所得税は2024年(令和6年)6月の源泉所得税から、住民税は7月から減税されます。
住民税は個人住民税から1万円の特別控除を引いた額を11分割して11分の1ずつを
2025年(令和7年)5月まで支払います。
フリーランスなどの事業所得者の場合
所得税は2024年(令和6年)分の確定申告時に給与所得者と同様の特別控除が適用されます。

所得税や住民税の非課税世帯については、別途給付金支給制度が設けられます。
2023年(令和5年)時点で非課税の世帯や2024年(令和6年)で新たに非課税となる世帯や低所得者
の子育て世代にも順次7万円~10万円の支給を受けることができます。


定額減税を受ける方法
基本的に会社員などの給与所得者の場合は基本的に何もすることはありません。
会社の給与経理担当の方が控除額を計算して給与に反映してくれます。
※控除しきれない方は申請が必要になります。
これは経理担当にとっては計算も厄介で本当に大変な負担になると思われます。
まず!経理担当の方には非常に感謝する気持ちで頭が上がりませんね。。。
給与所得者 | 事業所得者 | 年金所得者 | |
---|---|---|---|
所得税 (本人、扶養家族 1人につき3万円) | 2024年6月徴収分より、 合計3万円を徴収額から減税。 6月で引ききれない場合は7月以降も継続。 | 予定納税がある場合は2024年7月の 第一期から減税。引ききれない場合は 第二期も継続。 予定納税がない場合は確定申告時に減税。 | 2024年6月徴収分より、 合計3万円を徴収額から減税 6月分で引ききれない場合は8月以降も継続 |
住民税 (本人、扶養家族 1人につき1万円) | 2024年6月分の徴収はなし。 本来の年税額から1万円引いた額を 11分割して2024年7月から11カ月間で徴収する。 | 2024年6月徴収分より、 合計1万円を徴収額から減税 6月分で引ききれない場合は8月以降も継続 | 2024年10月徴収分より、 合計1万円を徴収額から減税 引ききれない場合は12月分以降も継続 |
注意しておくこと
①住宅ローン控除などで所得税が減税しきれない場合は調整給付として給付という形になります。
その申請方法についてはまだ明確にはなっておらず各市町村で方法が異なる可能性がありますので
ご自身の市町村のホームページなどで調べる必要があります。
明確になり次第、また続報を発信しようと思います。
②ふるさと納税
ふるさと納税の限度額は定額減税前の所得の割合になるため限度額に影響はありません。
↓ふるさと納税するなら↓




まとめ

いかがでしたでしょうか。
定額減税とニュースでは話題にはなっていますがまだどんな制度か理解できていない方も
いるのではないでしょうか。
乗り遅れないようにしっかり情報を仕入れて恩恵はしっかりもらえるようにしましょう。


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ぜひ参考にしていただければと思います。
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